【お知らせ】今治市におけるNPO法人設立の規制緩和について |
平成28年10月4日付で国家戦略特別区域法第24条の3の規定により、今治市に主たる事務所を置くNPO法人に対し、「NPO法人の設立手続の迅速化」の特例が認められました。
これに伴い、以下のとおり今治市に主たる事務所を置くNPO法人の認証手続き(設立・定款変更・合併)が変更になります。
なお、特例適用後も申請書類の様式等に変更はありません。
今治市に主たる事務所を置くNPO法人の認証手続き(設立・定款変更・合併)の変更点
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変 更 前 |
変 更 後 |
申請書類の縦覧期間 |
受理日から2か月 |
受理日から2週間 |
縦覧開始の公告 |
今治市掲示場
(他市町に従たる事務所がある場合は県報) |
今治市公式ホームページ及び今治市掲示場
(他市町に従たる事務所がある場合は愛媛ボランティアネット) |
縦覧書類の閲覧場所 |
今治市市民生活課
愛媛県県民生活課
愛媛ボランティアネット |
今治市市民生活課
今治市公式ホームページ
愛媛県県民生活課
愛媛ボランティアネット |
縦覧書類の軽微な補正期間 |
受理日から1か月 |
受理日から1週間 |
≪お問い合わせ先≫
今治市 市民生活課 TEL:0898-36-1530
愛媛県 県民生活課 TEL:089-912-2305
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