【内閣府】(NPO法人の皆様へ)組合等登記令の一部改正について |
組合等登記令においては、特定非営利活動法人を含む組合等において資産の総額に変更が生じたときには、毎事業年度末から「2月」以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならないこととされています。
今回、社会福祉法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い、組合等登記令の規定が、「2月」以内から「3月」以内に改正され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から適用することとされましたのでお知らせいたします。
※詳細につきましては、コチラをご覧ください↓
内閣府通知 (PDF:78KB)
https://www.npo-homepage.go.jp/ (内閣府HP)
|
|