【NPO】特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令について
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平成28年6月に特定非営利活動促進法の一部が改正・公布されましたが、その際、NPO法人の貸借対照表の公告についての施行期日は、改正法の公布から2年6ヶ月以内に政令で定めることになっていました。
このたび、施行期日を定める政令が平成29年12月6日に公布され、施行期日が平成30年10月1日となりましたのでお知らせします。
このことにより、平成30年10月1日以降は、NPO法人の貸借対照表の公告が義務付けられますので、定款変更が必要な団体におかれましては、お早めに変更をお願いします。
【特定非営利活動促進法改正のご案内】(PDF:461KB)
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