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 愛媛ボランティアネットトップNPO法人の事務手続き>対応方針の改正について

○特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)


(事業報告書等の提出)
第29条  特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度1回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない。
  (報告及び検査)
第41条  所轄庁は、特定非営利活動法人(認定特定非営利活動法人及び仮認定特定非営利活動法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、当該特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

  (改善命令)
第42条  所轄庁は、特定非営利活動法人が第12条第1項第2号、第3号又は第4号に規定する要件を欠くに至ったと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

  (設立の認証の取消し)
第43条  所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は3年以上にわたって第29条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。

 第六章 罰則
第80条  次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
 第25条第7項若しくは第29条(これらの規定を第52条第1項(第62条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第49条第4項(第51条第5項、第62条(第63条第5項において準用する場合を含む。)及び第63条第5項において準用する場合を含む。)又は第52条第2項、第53条第4項若しくは第55条第1項若しくは第2項(これらの規定を第62条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。

○特定非営利活動促進法施行条例(平成10年愛媛県条例第35号)


  (事業報告書等の提出)
第9条  法第29条第1項(法第52条第1項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの3月以内に知事に提出して行わなければならない。