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【内閣府】組合等登記令の一部を改正する政令の公布及び施行について


 内閣府から、次のとおり連絡がありましたので、お知らせいたします。

 この度、組合等登記令の一部を改正する政令が、平成30年9月27日に公布され、平成30年10月1日に施行されました。
 これは、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)(以下「改正法」という。)における貸借対照表の公告義務規定の施行を受け、これまで特定非営利活動法人の登記事項として組合等登記令で規定されていた「資産の総額」の項目を削除し、すでになされている登記については、各登記所(法務省所管)において職権による抹消が行われる、というものです。

 このことについて、内閣府が「平成28年法改正に関するQ&A」を更新し、わかりやすく解説していますので、ぜひご一読ください。

2018/10/10

※詳しくはこちらをご参照ください(内閣府NPOホームページ)。
https://www.npo-homepage.go.jp/qa/seido-gaiyou/kaisei-2016


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