(目的) |
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第1条 | この規約は、NPO・ボランティア等に関する情報を提供することにより、県民の公益的活動の活性化を図るため、愛媛県知事(以下「システム管理者」という。)が設けた愛媛ボランティアネット(以下「ボランティアネット」という。)の会員の資格等を定めることを目的とします。 |
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(会員) |
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第2条 | 会員とは、本規約を承認し、インターネット上でボランティアネットの登録フォームにより会員の登録をし、システム管理者が入会の承認をした個人若しくは団体をいいます。 |
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2 | システム管理者は、次の事由がある場合には、入会の承認を行わない場合があります。 |
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(1) | 第13条により、過去に会員の資格を取り消された者から申込みがあった場合 |
(2) | 入会申込みの際に、虚偽の内容の登録をした場合 |
(3) | 入会の承認を行わない正当な事由がある場合 |
(利用方法) |
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第3条 | 会員は、NPO・ボランティアに関する情報を登録し、ボランティア活動等のために利用することができます。 |
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2 | 会員は、他の会員が登録した情報をボランティア活動等のために利用することができます。 |
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(いーよネットの利用) |
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第4条 | ボランティアネット内に、地域通貨を活用したボランティアマッチングシステム「いーよネット」を設置します。 |
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2 | いーよネットでは、事業実施者が募集するボランティア活動にいーよネットの会員(以下「いーよ会員」という。)が参加することにより、県有施設等で利用料の減免等が可能な地域通貨ポイント(以下「いーよポイント」という。)を取得できます。 |
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3 | ボランティアネットの会員登録をしたもの又はしようとする個人及び団体は、いーよ会員についても合わせて登録することができます。 |
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4 | 「事業実施者」とは、県の施設又は県が実施する事業であって、本規約を承認の上、いーよネットに登録し、ボランティアを募集するものをいいます。 |
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5 | 「県有施設等」とは、県の施設、県が実施する事業又はシステム管理者が指定する団体であって、本規約を承認の上、いーよネットに登録し、施設利用料の減免等のサービスを行うものをいいます。 |
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6 | いーよ会員は、事業実施者が募集するボランティア活動及びいーよポイントの利用が可能な県有施設等の情報を閲覧することができます。 |
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7 | いーよ会員は、事業実施者が募集するボランティア活動に参加することにより、いーよポイントを取得するとともに、同ポイントを取得したことを証するシール(以下「いーよシール」という。)の交付を受けることができます。 |
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8 | いーよ会員は、所有するいーよシールを県有施設等に引き渡すことにより、当該施設の利用料の減免等のサービスを受けることができます。 |
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9 | いーよ会員は、取得したいーよポイントをいーよネット上で確認することができます。 |
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10 | いーよ会員は、いーよシールを貼った任意の用紙に自分の名前を記載して他者に渡すことで、いーよポイントを寄附することができます。 |
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11 | いーよ会員が前項によりいーよポイントを寄附した場合は、必ずいーよネット上でその旨の入力を行うか、システム管理者へ連絡するものとします。 |
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12 | いーよポイント(いーよシール)の有効期間は、発行の日の属する年度の翌年度末日までとします。 |
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13 | いーよシールは、再発行できません。いーよシールを紛失した場合は、いーよポイントが無効になったものとみなします。 |
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(一芸ボランティアの利用) |
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第5条 | ボランティアネット内に、趣味や特技などを生かしたボランティア活動を希望する個人及び団体を紹介するボランティアマッチングシステム「一芸ボランティア」を設置します。 |
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2 | ボランティアネットの会員登録をしたもの又はしようとする個人及び団体は、合わせて一芸ボランティアに登録できます。 |
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3 | 一芸ボランティアの登録については、特に資格等を必要としません。 |
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(メールマガジンの利用) |
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第6条 | 会員は、所定のフォームにメールアドレスを登録することにより、NPO・ボランティア関連情報を掲載したメールマガジンの配信を受けることができます。 |
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2 | メールマガジン配信の停止を希望する場合は、所定の登録フォームにメールアドレスを入力することにより、メールマガジンの配信を解除することができます。 |
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3 | 登録したメールアドレスが変更になった場合は、速やかに登録内容を変更するものとします。 |
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4 | システム管理者は、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めたときは、メールマガジンの配信を解除できるものとします。 |
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(1) | メールアドレスの誤り又は廃止等により、配信したメールマガジンが不達となったとき |
(2) | 第13条により、ボランティアネットの利用の停止又は会員資格の取消しをしたとき |
(3) | そのメールマガジンの配信を継続することが不適当な事由があるとき |
(会員の届出義務) |
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第7条 | 会員は、氏名(団体については団体名)、住所、電話番号その他の会員情報に変更があった場合には、速やかにボランティアネット上で自ら訂正を行うか、システム管理者に届け出るものとします。 |
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2 | 会員が退会する場合は、その旨システム管理者に届け出るものとします。 |
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3 | いーよ会員が退会する場合は、前項のほかポイントカード及びいーよシールをシステム管理者に返却するものとし、退会の時点での残余ポイントは無効になります。 |
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(ID及びパスワードの交付と変更) |
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第8条 | システム管理者は、会員に対し、登録の際にID及びパスワードを付与します。 |
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2 | 会員は、自らパスワードを変更することができます。 |
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(会員の管理責任) |
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第9条 | 会員は、自己の責任においてID及びパスワードを管理するものとし、第三者の不正使用によりシステム管理者又は他の会員に損害を与えてはなりません。 |
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2 | ID及びパスワードの使用上の過誤、第三者の不正使用等による損害の責任は会員が負うものとし、システム管理者は一切責任を負わないものとします。 |
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(情報提供内容の変更又は停止) |
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第10条 | システム管理者は、提供する情報内容(メニュー)を予告なしに変更又は停止することができます。 |
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(情報の承認及び削除) |
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第11条 | システム管理者は、会員が登録した情報について、その内容がボランティアネットの目的に沿った内容であるかを確認し、適当と判断した場合は、ボランティアネットに公開するものとします。 |
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2 | 前項の確認の結果、次の各号のいずれかに該当する場合においては、システム管理者は、会員に通知することなく当該の情報を削除できるものとします。 |
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(1) | 法令に反すると認められる場合 |
(2) | 公序良俗に反すると認められる場合 |
(3) | 犯罪的行為を誘発すると認められる場合 |
(4) | 第三者に損害又は不利益を与えると認められる場合 |
(5) | 第三者を誹謗(ひぼう)中傷していると認められる場合 |
(6) | 政治・宗教・営利を目的とする利用を行っていると認められる場合 |
(7) | 記載された内容が虚偽である場合 |
(8) | ボランティアネットの目的から不適当と判断された場合 |
(損害賠償) |
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第12条 | システム管理者は、ボランティアネットの利用に関して生じた会員の損害のすべてに対し、いかなる責任も負わず、また一切の損害を賠償する義務がないものとします。 |
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2 | 会員がサービスの利用に関して第三者に対し損害を与えた場合、会員は自己の責任と負担をもって解決し、システム管理者に損害を与えないものとします。 |
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(利用停止又は会員資格の取消し) |
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第13条 | システム管理者は、会員に次の事実があると判断した場合には、予告なしに当該会員に対しボランティアネットの利用の停止又は会員の資格を取り消すことができます。 |
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(1) | 登録情報に虚偽の記載があった場合 |
(2) | 入力されている情報を不正に改ざんした場合 |
(3) | 他の会員のID又はパスワードを盗用した場合 |
(4) | ボランティアネットの運営を故意に妨害した場合 |
(5) | 第11条第2項各号の規定による削除を2回以上受けた場合 |
(6) | 本規約に定める会員の義務に違反した場合 |
(7) | その他、システム管理者が、会員として不適当であると判断した場合 |
(個人情報の保護) |
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第14条 | 会員がID、パスワードを登録する際に入力した個人情報については、当該個人情報の管理にあたり、個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年愛媛県条例第35号)に基づき、個人情報の漏洩、滅失及び損傷の防止、その他の安全確保の措置が図られます。 |
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(個人情報の利用範囲) |
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第15条 | 会員の個人情報は、次の範囲内で利用するものとし、システム管理者及び本システムの運営管理等に関する委託を受けた業者以外のものが利用することはありません。 |
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(1) | NPO・ボランティアに関する情報等を電子メール、FAX又は郵便等により送付するとき |
(2) | ボランティアの仲介を行うとき(事前に会員の同意を得た範囲に限ります。ただし、既にボランティアネット上で、会員自ら公開している情報については、この限りではありません。) |
(知的財産権) |
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第16条 | ボランティアネット及びその提供するサービスに含まれるコンテンツに対する著作権その他知的財産権は、愛媛県に帰属します。 |
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2 | 会員は、システム管理者の承諾がある場合を除き、ボランティアネットを通じて入手した情報を、複製し、販売し、出版し、送信し、その他会員としての利用以外の目的で利用することはできません。 |
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(記録の保存) |
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第17条 | システム管理者は、ボランティアネットに関しての情報を5年間保存するものとします。 |
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(管轄裁判所) |
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第18条 | ボランティアネットの利用について、システム管理者との間に訴訟等が生じたときは、松山地方裁判所を第一審の裁判所とします。 |
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附 則 |
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本規約は、平成19年8月1日から実施します。 |
附 則 |
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本規約は、令和5年4月1日から実施します。 |