トップへあったかNPO応援基金税法上の優遇措置・感謝状贈呈について

税法上の優遇措置・感謝状贈呈について




  寄附金の税法上の取扱いについて  
 直接、NPO法人に寄附をした場合、その寄附金には、税法上、特段の取り扱いはありません。(「認定(特例認定)NPO法人」に寄附した場合を除きます。)
 しかし、「あったか愛媛NPO応援基金」に寄附いただきますと、「地方公共団体に対する寄附」として、寄附者は所得税又は法人税の確定申告を行うことにより、寄附金について、次のような税法上の取扱いを受けることができます。
 
区分 税法上の優遇措置
個人 ・所得税(所得税法第78条)
 @寄附金額かA所得の合計額の40%のどちらか低いほうの金額から2千円を差し引いた金額が、所得金額から控除されます。
・個人住民税(地方税法第37条の2及び第314条の7)
 @寄附金額かA所得の合計額の30%のどちらか低いほうの金額から、2千円を差し引いた金額かに一定の率を乗じた額が、住民税から控除されます。
・相続税(租税特別措置法第70条)
 相続した財産を申告期限内に寄附した場合、その寄附した財産は相続税の課税価格の計算に算入されません。
(一定の要件があります。)
法人 ・法人税(法人税法第37条)
 寄附金額の全額を損金に算入することができます。

★税法上の取扱いを受ける場合の手続き★
 寄附金について、税法上の取扱いを受けるには、所得税又は法人税の確定申告が必要です。このとき、県民生活課から送付する「寄附金受領証明書」を確定申告書に添付する必要があります。寄附をお振込みいただいた後、速やかに「寄附金受領証明書」をお送りしますので、大切に保管しておいてください。
【ご留意ください】
・寄附をすることによって、寄附者に特別の利益が及ぶと認められる場合は、これらの税法上の取扱いを受けることができない場合があります。
・これらの税法上の取扱いは、内容が変更になることもございますので、詳細につきましては、最寄りの税務署にご相談ください。
  感謝状の贈呈について  
 寄附額が累計で個人で10万円、団体で50万円以上の場合は、知事感謝状を贈呈いたします。





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