直接、NPO法人に寄附をした場合、その寄附金には、税法上、特段の取り扱いはありません。(「認定(特例認定)NPO法人」に寄附した場合を除きます。)
しかし、「あったか愛媛NPO応援基金」に寄附いただきますと、「地方公共団体に対する寄附」として、寄附者は所得税又は法人税の確定申告を行うことにより、寄附金について、次のような税法上の取扱いを受けることができます。 |
| 区分 |
税法上の優遇措置 |
| 個人 |
・所得税(所得税法第78条)
@寄附金額かA所得の合計額の40%のどちらか低いほうの金額から2千円を差し引いた金額が、所得金額から控除されます。
・個人住民税(地方税法第37条の2及び第314条の7)
@寄附金額かA所得の合計額の30%のどちらか低いほうの金額から、2千円を差し引いた金額かに一定の率を乗じた額が、住民税から控除されます。
・相続税(租税特別措置法第70条)
相続した財産を申告期限内に寄附した場合、その寄附した財産は相続税の課税価格の計算に算入されません。
(一定の要件があります。) |
| 法人 |
・法人税(法人税法第37条)
寄附金額の全額を損金に算入することができます。 |
★税法上の取扱いを受ける場合の手続き★
寄附金について、税法上の取扱いを受けるには、所得税又は法人税の確定申告が必要です。このとき、県民生活課から送付する「寄附金受領証明書」を確定申告書に添付する必要があります。寄附をお振込みいただいた後、速やかに「寄附金受領証明書」をお送りしますので、大切に保管しておいてください。 |
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