平成23年6月に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が成立し、公布されました。
(平成24年4月1日施行)
改正の概要 |
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1 活動分野が追加され、17分野から20分野に |
理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案し、社員全員が書面又は電磁的記録により同意の意志表示をした場合は社員総会の決議があったものとみなされます。 |
※所轄庁の届出により定款の変更を行うことができる事項が追加されます。
<届出により定款の変更を行うことができる事項>
・事務所所在地(所轄庁の変更がない場合のみ) ・資産に関する事項 ・公告の方法
新たに追加↓
・役員の定数 ・会計に関する事項 ・事業年度
・解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものは除く) |
※届出の際には最新の定款と定款変更を議決した議事録の謄本の提出が必要になります。
※定款変更の登記を行ったときは、所轄庁へ登記事項証明書の提出が必要になります。
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収入支出の動きを表す「収支計算書」から活動に係る事業の実績を表す「活動計算書」に変わります。(当面の間は「収支計算書」での提出も可能です) |
主たる事務所において備え置きと閲覧が義務づけられている書類が追加になり、従たる事務所でも備え置きと閲覧が義務づけられます。
<社員や利害関係人からの求めがあれば閲覧させる必要がある書類>
・事業報告書 ・活動計算書 ・貸借対照表 ・財産目録 ・年間役員名簿
・前事業年度の10名以上の社員名簿 【新たに追加:最新の役員名簿、定款】 |
7 NPO法施行条例
NPO法施行条例 施行規則が改正されました |
【お問い合わせ先】
愛媛県 県民環境部 男女参画・県民協働課 県民協働グループ 〒790-8570 松山市一番町4-4-2 TEL:089-912-2305 FAX:089-912-2444
E-mail:danjokyodo@pref.ehime.jp
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