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愛媛県からのお知らせ


お知らせ紹介

【NPO】事業報告書等の期限内提出未済特定非営利活動法人に対する対応方針の一部改正について

 特定非営利活動法人は、特定非営利活動促進法(以下「NPO法」という。)及び特定非営利活動促進法施行条例に基づき、毎事業年度初めの3月以内に、前事業年度の事業報告書等を所轄庁に提出しなければなりません。しかし、期限内に提出しない法人が一部見られることから、県では、標記対応方針を規定し、明確な基準により、一貫性・透明性のある指導等に努めているところです。
 このたび、情報公開を通じた市民による緩やかな監視というNPO法の理念に基づき、平成30年7月17日付けで次のとおり対応方針を改正しましたのでお知らせします。


                               記


 事業報告書等の期限内未提出特定非営利活動法人に対する対応方針新旧対照表

改正前

改正後

(本文) 省略

1〜3 省略

4 前記3の督促状を送付後、1月以内に事業報告書等の提出がない場合は、地方裁判所に法第80条第5号に基づく過料事件の通知を行う

 


5〜9 省略

(本文) 省略

1〜3 省略

4 前記3の督促状を送付後、1月以内に事業報告書等の提出がない場合は、地方裁判所に法第80条第5号に基づく過料事件の通知を行うものとし、通知後、速やかに愛媛ボランティアネットホームページに、法人名、代表者名、通知日及び通知理由を掲載する。

5〜9 省略

附 則
 この対応方針は、平成30年7月17日から適用する。


改正後の対応方針はこちらPDF61KB
改正後の対応方針フローはこちらPDF87KB







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