(本文) 省略
1〜3 省略
4 前記3の督促状を送付後、1月以内に事業報告書等の提出がない場合は、地方裁判所に法第80条第5号に基づく過料事件の通知を行う。
5〜9 省略
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(本文) 省略
1〜3 省略
4 前記3の督促状を送付後、1月以内に事業報告書等の提出がない場合は、地方裁判所に法第80条第5号に基づく過料事件の通知を行うものとし、通知後、速やかに愛媛ボランティアネットホームページに、法人名、代表者名、通知日及び通知理由を掲載する。
5〜9 省略
附 則
この対応方針は、平成30年7月17日から適用する。
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