【お知らせ】「平成30年7月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する法令」が施行されたことに伴う特定非営利活動促進法の適用措置について |
県行政の推進につきましては、平素からお力添え賜り、厚く御礼申し上げます。
また、この度の平成30年7月豪雨にて被災された皆様方に、心からお見舞いを申し上げます。
平成30年7月豪雨の発生を受け、国においては、7月14日付で「平成30年7月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する法令(以下、法令。内閣府事務連絡別紙2、3参照)」が公布及び施行されました。
特定非営利活動促進法(以下、促進法)についても、別添内閣府事務連絡のとおり、本政令第4条に該当する規定があり、いずれの該当規定による義務(内閣府事務連絡の別紙1、4参照)も、今回の豪雨により履行期限が到来するまでに履行されなかったものについては、平成30年9月28日まで免責することとされております。
促進法の該当規定は次のとおりですので、ご承知おきくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
【促進法の該当規定】
@特定非営利活動促進法 第7条第1項 |
A特定非営利活動促進法 第14条 |
B特定非営利活動促進法 第23条第1項 |
C特定非営利活動促進法 第25条第6項及び7項 |
D特定非営利活動促進法 第28条第1項及び第2項 |
E特定非営利活動促進法 第29条 |
F特定非営利活動促進法 第31条の3第2項 |
G特定非営利活動促進法 第31条の10第1項 |
H特定非営利活動促進法 第31条の12第1項 |
I特定非営利活動促進法 第35条第1項及び第2項、第36条第2項 |
J特定非営利活動促進法 第49条第4項 |
K特定非営利活動促進法 第52条第2項 |
L特定非営利活動促進法 第53条第1項及び第4項 |
M特定非営利活動促進法 第54条第1項から第4項 |
N特定非営利活動促進法 第55条第1項及び第2項 |
内閣府事務連絡 (Word:39KB)
(別紙1)NPO法該当条文 (Word:17KB)
(別紙2)内閣府防災担当より (PDF:277KB)
(別紙3)特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 (Word:17KB)
(別紙4)特定非営利活動促進法対象表 (Excel:17KB)
【本件についてのお問い合わせ先】
愛媛県県民環境部県民生活局 男女参画・県民協働課
県民協働グループ 田所
〒790-8570 愛媛県松山市一番町4-4-2
TEL:089-912-2305(係直通) FAX:089-912-2444
E-mail:tadokoro-michiko@pref.ehime.lg.jp
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