【NPO】成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(一括整備法)による特定非営利活動促進法の一部改正等について |
このことについて、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(一括整備法)による特定非営利活動促進法の一部改正等が、令和元年12月14日付けで次のとおり施行されましたのでお知らせします。
また、今回の改正に伴い、設立認証申請書等に添付する「就任承諾書及び誓約書」様式例、「特定非営利活動法人事務の手引」(第7版・平成29年4月改訂)内「就任承諾書及び誓約書」記載例及び、パンフレット「NPO法人Q&A」を一部改正しております。
1 特定非営利活動促進法の一部改正
@NPO法第20条(欠格事由)
・「成年被後見人又は被保佐人」を削除。
・「破産者で復権を得ないもの」が「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改正。
・「心身の故障のため、職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの」が追加。
ANPO法第43条の2(意見聴取)及び第43条の3(所轄庁への意見)
・役員の欠格事由に係る引用条文の条項ずれ。
2 特定非営利活動促進法施行規則の一部を改正する内閣府令
NPO法第20条第6号に規定する「心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの」として、「精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」と定める。
※設立認証申請書等に添付する様式等につきましては、こちらをご覧ください↓
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