【NPO】情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)による特定非営利活動促進法の一部改正について |
このことについて、令和元年5月31日に公布された、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(以下、「デジタル手続法」という。)により、令和元年12月16日付で特定非営利活動促進法が一部改正されましたのでお知らせいたします。デジタル手続法の詳細については、下記【参考】をご確認ください。
【参考】
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(概要、本文・理由、新旧対照表)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/hourei/digital.html
今回の法改正に伴う、特定非営利活動法人事務の取扱いの変更等はありません。
また、このデジタル手続法の公布により、住民基本台帳法の一部が改正及び条項ずれが生じたため、特定非営利活動促進法施行条例(平成10年愛媛県条例第35条)の一部においても、改正することとなりました。
具体的には、第2条第2項第1項について、住民基本台帳法の一部改正による条項ずれに伴い、規程整理を行うものです。
本条例の改正時期については、別途お知らせいたします。
※令和元年8月2日付内閣府(別紙)新旧対照表はこちら↓
|
|