【内閣府】認定NPO法人等が新型コロナウイルス感染症対策のために募集する寄附金について
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認定NPO法人及び特例認定NPO法人(以下「認定NPO法人等」といいます。)が自ら行う「新型コロナウイルス感染症対策支援活動」に特に必要となる費用に充てるために募集する寄附金で、一定の要件を、満たすものについて指定寄付金の対象となりました。
(令和2年6月19日財務省告示第152号(令和2年6月30日改正))。
寄附金の指定を希望する認定NPO法人等は、所轄庁へ確認申請を行っていただくことになります。
当該寄附金が指定寄附金となった場合は、以下の税制優遇措置を受けられます。
●法人が寄附した場合 |
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所轄庁の確認を受けた日の翌日から2021年(令和3年)1月31日までに寄附した場合、法人税の優遇措置として「全額損金算入」の対象となります。 |
●個人が寄附した場合 |
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期間に関わらず、従来のとおり「所得控除」か「税額控除」のいずれかを選択できます。 |
※詳細につきましては、下記URLよりご確認ください。
URL:https://www.npo-homepage.go.jp/news/coronavirus/corona-shiteikifukin
※申請書類の様式はこちらをダウンロードください。
(1)認定NPO法人等寄附申請書(別紙1)
(2)募集要項(ひな型)(別紙2)
(3)新型コロナウイルス感染症等支援活動計画書(別紙3)
(4)寄附受領書(別紙5)
(5)終了報告書(別紙6)
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