令和2年7月豪雨の発生を受け、国においては、7月14日付けで「令和2年7月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに適用すべき措置の指定に関する政令(以下、政令、別紙1参照)」が公布及び施行されました。
特定非営利活動促進法についても、本政令第4条に該当する規定があり、いずれの該当規程による義務(別紙3、4参照)も、今回の豪雨により履行期限が到来するまでに履行されなかったものについて令和2年10月30日まで免責されます。
特定非営利活動促進法の該当規定は次のとおりでです。
【特定非営利活動促進法の該当規定】
@特定非営利活動促進法 第7条第1項
A特定非営利活動促進法 第14条
B特定非営利活動促進法 第23条第1項
C特定非営利活動促進法 第25条第6項及び第7項
D特定非営利活動促進法 第28条第1項及び第2項
E特定非営利活動促進法 第28条の2第1項
F特定非営利活動促進法 第29条
G特定非営利活動促進法 第31条の3第2項
H特定非営利活動促進法 第31条の10第1項
I特定非営利活動促進法 第31条の12第1項
J特定非営利活動促進法 第35条第1項及び第2項、第36条第2項
K特定非営利活動促進法 第49条第4項
L特定非営利活動促進法 第52条第2項
M特定非営利活動促進法 第53条第1項及び第4項
N特定非営利活動促進法 第54条第1項から第4項
O特定非営利活動促進法 第55条第1項及び第2項
※詳細につきましては、別添資料及び下記リンクをご確認ください。
(別紙)@ |
令和2年7月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 |
(別紙)A |
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 |
(別紙)BC |
特定非営利活動促進法該当条文 |
※別添資料 (PDF:314KB)
※内閣府NPO HP:https://www.npo-homepage.go.jp/news/2020-flood-qa
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