【NPO法人】商業・法人登記のオンライン申請等における「インターネット版官報」の利用について |
標記の件について、内閣府より周知依頼がありましたので以下の通りお知らせします。
【内閣府より】
政府においては、令和5年1月27日付け閣議了解(行政手続における官報情報を記録した電磁的記録の活用について)により、官報(紙面)とインターネット版官報(注1)の同一性が確保されました。
これを踏まえ、同日以降、官報を添付書面として提出すべき申請(注2)をオンラインで行う際、官報(紙面)の代わりにインターネット版官報を送信することができるようになりました。
登記申請については、令和5年1月27日以降、法令の規定に基づく登記申請をオンラインにより行う際に、「公告をしたことを証する書面に代わるべき情報」として、官報の該当ページについてダウンロードしたインターネット版官報(電子ファイル(PDF))を送信することが可能となりました。
(注1)国立印刷局HPに掲載:https://kanpou.npb.go.jp/
(注2)法令の規定に基づき「公告をしたことを証する書面」を添付すべき登記申請等のうち、(公告を官報で行った場合に)「公告をしたことを証する書面」として官報を添付するもの。
(参考)商業・法人登記のオンライン申請について
法務省HP:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html
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<掲載日>2023/02/21
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