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愛媛県からのお知らせ


お知らせ紹介

【NPO法人】マイナンバーカードの取得、健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進について


 標記の件について、内閣府より周知依頼がありましたのでお知らせします。
 マイナンバーカードの更なる取得、健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進についてご協力くださいますようお願い申し上げます。


.マイナンバーカードについて
@転出届がマイナポータルから提出できるようになりました。
 令和5年2月6日から、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから転出届をオンラインで提出できるサービスが始まりました。
引越しの際に本サービスを利用することで、転出届のために今お住まいの市区町村窓口に行く必要が原則なくなり、引越し時の負担を軽減できます。また、マイナポータル上で、引越し先の市区町村窓口で必要な手続や持ち物が確認できるため、手続漏れの防止等にもつながります。
本サービスは、電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方が利用できます。ご自身の引越しの他、ご自身と同一世帯の方の引越しでも利用可能です。
Aマイナポイント第2弾の申込期限は令和5年5月末までです。
 マイナポイント第2弾については、令和5年2月末までにマイナンバーカードの交付申請をされた方が対象です。マイナポイント第2弾では、次のとおり最大20,000円分のマイナポイントを取得することができます。
 最新の情報は、「マイナポイント事業」HP8をご覧ください。
  ア 選択した決済サービスの利用・チャージ金額に応じて、最大5,000円分のマイナポイント
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  イ 健康保険証としての利用申込みで7,500円分のマイナポイント,
  ウ 公金受取口座の登録完了で7,500円分のマイナポイント,
 ※3 マイナポイントの申込後、選択したキャッシュレス決済サービスで20,000円までのチャージまたはお買い物をすると、ご利用金額の25%のマイナポイント(最大5,000円分)を受け取ることができます。
 ※4 マイナンバーカードを既に取得した方のうち、マイナポイント第1弾の未申込者も含みます。
 ※5 第1弾で5,000円分のマイナポイントを取得済みの方は対象外となります。
 ※6 マイナポイントの対象となるマイナンバーカード申請期限後にカードを申請された場合、マイナポイントの申込みをすることはできません。
 ※7 健康保険証利用申込み情報や公金受取口座登録情報を確認後、マイナポイント申込で選択した決済サービスにポイントが付与されます。
 ※8 「マイナポイント事業」HP(https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/
B健康保険証としての利用申込み方法
 マイナンバーカードを取得した後に、以下3つのいずれかの方法でお申し込みができます。
 @マイナポータルにログインし、「マイナンバーカードの健康保険証利用申込」から利用登録をしていただく、
 A事前にセブン銀行のATMや市区町村の窓口などで健康保険証の利用登録をしていただく、
 Bオンライン資格確認の運用を開始している保険医療機関・薬局の窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーを利用して健康保険証の利用登録をしていただくことにより、マイナンバーカードを健康保険証として利用いただくことが可能です。
 マイナンバーカードを健康保険証として利用して受診していただくことで、患者本人の同意により、医療機関・薬局において、患者のお薬の履歴や特定健診の情報などが閲覧可能となり、より良い医療を受けられるようになります。また、令和5年1月26日から紙でやりとりしていた処方箋をオンラインで運用することができる電子処方箋も始まりました。これは、会社の従業員の福利厚生の向上や従業員が加入する健康保険組合等の保険者に係る事務のコスト縮減も期待できます。
C公金受取口座の登録方法
 公金受取口座登録制度※9は、国民の皆様に一人一口座、給付金等の受取のための口座を、国(デジタル庁)に登録していただく制度です。これにより年金、児童手当など、幅広い給付金申請の際に、口座情報の記入や通帳の写し等の提出が不要となるほか、行政機関の書類確認が省略でき、緊急時の給付金などを迅速に受け取ることができます。※10
 また、行政機関での公金受取口座情報の利用が始まっています。
 ※9 公金受取口座登録制度の詳細は、デジタル庁HPをご確認ください。
     デジタル庁HP「公金受取口座登録制度」
     https://www.digital.go.jp/policies/account_registration/
 10 口座の登録をもって、給付金の申請が完了するわけではございません。別途申請などが必要になります。

2.貴法人の職員等への要請・周知について
 貴法人におかれましては、以下の要領で、職員等に対して、マイナンバーカードの積極的な取得、健康保険証の利用申込及び公金受取口座登録の促進について要請していただきますとともに、別添資料等について情報提供いただきますようお願い申し上げます。
(1)要請文の発出及び出張申請について
@職員等への呼びかけに係る通知のひな形(別添)をご活用下さい。なお、貴法人の実態を踏まえ、適宜修正いただいて結構です。また、本依頼文書を添付していただいても差支えありません。通知の発出は、可能な限り速やかに実施していただければ幸いでございます。
A職員等に対して、マイナンバーカードの取得促進に効果的な出張申請受付等(市区町村の職員が会社等に赴く方式)の積極的受入れに取り組まれるようご依頼のほどよろしくお願いいたします。出張申請受付等については、市区町村のマイナンバーカード担当課にご相談ください。(添付しております「資料6_出張申請受付の御案内(デジタル庁作成)」及び「資料7_企業に対する出張申請受付等の対応状況(R4.8)」をご参照ください。)
(2)関連資料の送付
(1)の要請文の発出と併せて、次の関連資料を会員事業者に提供いただき、マイナンバーカードの取得及び健康保険証利用の申込並びに公金受取口座登録の促進にご活用ください。
 ・資料1_マイナポータルから転出届をオンラインで提出できます!(詳細版)
 ・資料2_マイナポイント第2弾について
 ・資料3_健康保険証としての利用申込み方法
 ・資料4_【セブン銀行】マイナンバーカードの健康保険証利用チラシ
 ・資料5_公金受取口座登録方法
 ・資料6_出張申請受付の御案内(デジタル庁作成)
 ・資料7_企業に対する出張申請受付等の対応状況(R4.8
 ・資料8_郵便局申請サポート事業について
 また、このほかにも既存のリーフレット及びチラシにつきましては、デジタル庁HPにも掲載しておりますので、ぜひダウンロードの上、メールでのご周知やイントラネットへの掲載にご利用ください。

「デジタル庁」HP
ホーム>政策>マイナンバー(個人番号)制度>関連情報>広報資料(リーフレット、障害者の方向け資料等)
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_resources/)





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