トップへ愛媛県からのお知らせお知らせ詳細

愛媛県からのお知らせ


お知らせ紹介

【NPO法人】事業報告書等の提出遅滞により過料通知を行ったNPO法人について

 特定非営利活動法人は、特定非営利活動促進法第29条及び同法施行条例第9条に基づき、事業報告書等を毎事業年度初めの3か月以内に所轄庁へ提出しなければなりません。

 次の特定非営利活動法人は、提出期限を過ぎ督促したにもかかわらず、事業報告書等が未提出のため、特定非営利活動促進法第80条第5号の規定に基づき、過料事件として松山地方裁判所へ通知しましたので法人名と代表者名を公表します。


法人名 代表者名 通知日 通知理由
特定非営利活動法人サポート姫だるま コ田 美千代 令和5年10月3日 令和4年度事業報告書等の提出遅滞のため




掲載日:2023/10/3







<<「愛媛ボランティアネット」トップ <<「いーよネット」トップ

プライバシーポリシーこのサイトの考え方著作権愛媛県ホームページへ
All Rights Reserved Copyright(C)Ehime Prefecture. 掲載情報の許可なき転載を禁じます。