標記の件について、内閣府より以下のとおり周知依頼がありましたのでお知らせします。
【内閣府からのお知らせ】
本年6月に閣議決定された「こども未来戦略方針〜次元の異なる少子化対策の実現のための「こども未来戦略」の策定に向けて〜」では、持続的な成長を可能とする経済構造を構築する観点から「成長と分配の好循環」(成長の果実が賃金に分配され、セーフティネット等による暮らしの安心の下でそれが消費へとつながる)等の実現を目指すこととされています。
中小企業・小規模事業者も含め賃上げしやすい環境の整備に取り組むとともに、フルタイム労働者だけではなく、短時間労働者にもこのような賃上げの流れを波及させていくためには、本人の希望に応じて可能な限り労働参加できる環境が重要です。
その中で、社会保険料の負担がない被扶養者の方について、一定以上の収入(106万円または130万円)となった場合に、社会保険料負担の発生や、企業の配偶者手当がもらえなくなることによる手取り収入の減少を理由として就業調整を行う、いわゆる「年収の壁」への対応が急務となっています。
このため、当面の対応として、本年9月27日に全世代型社会保障構築本部において、
(1)106万円の壁への対応(@キャリアアップ助成金のコースの新設A社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外)
(2)130万円の壁への対応(B事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)
(3)配偶者手当への対応(C企業の配偶者手当の見直し促進)
等を内容とする「年収の壁・支援強化パッケージ」(別紙1。以下、「パッケージ」という。)が決定されました。
今般、パッケージの各対応策を本年10月20日より実施することになったところ、内閣官房副長官補室及び厚生労働省から、パート・アルバイトを雇用する業界に対するパッケージの周知について協力依頼がありましたので、貴団体におかれましては、会員企業等に対するパッケージ周知について、御協力、御配慮をお願いいたします。
周知を行う際の参考資料として、パッケージの概要資料(別紙2)、ご説明のポイント(別紙3)、配偶者手当のリーフレット(別紙4)を御活用ください。
なお、配偶者手当の収入要件については、個別の企業の判断になりますが、健康保険の被扶養者認定に連動する形で設定している場合、「B事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」を受けた被扶養者認定の取扱いと同様になるものと考えられます。
○厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
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