【NPO法人】事業報告書等の提出遅滞により過料通知を行ったNPO法人について
|
特定非営利活動法人は、特定非営利活動促進法第29条及び同法施行条例第9条に基づき、事業報告書等を毎事業年度初めの3か月以内に所轄庁へ提出しなければなりません。
次の特定非営利活動法人は、提出期限を過ぎ督促したにもかかわらず、事業報告書等が未提出のため、特定非営利活動促進法第80条第5号の規定に基づき、過料事件として松山地方裁判所へ通知しましたので法人名と代表者名を公表します。
法人名 |
代表者名 |
通知日 |
通知理由 |
特定非営利活動法人愛媛県断酒会 |
伊賀上 秀樹 |
令和5年11月2日 |
令和4年度事業報告書等の提出遅滞のため |
|
|