【NPO法人へのお知らせ】消費税のインボイス制度に関する周知等について
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標記の件について、財務省及び国税庁から以下のとおり周知依頼がありましたので、お知らせします。
【財務省及び国税庁からのお知らせ】
本年8月に依頼しました「消費税のインボイス制度への対応状況に関するアンケート」へのご協力を賜り、大変ありがとうございました。
今回いただいたご回答・ご意見も踏まえつつ、インボイス制度に関して事業者の皆様にご認識いただきたい事項をまとめましたので、事業の皆様への周知にご協力を賜りますようお願いいたします。
1.インボイス記載事項チェックシート等のご案内
インボイスに記載すべき事項の確認や、受領したインボイスに必要事項が記載されているかの確認にご活用いただけるチェックシートを作成しております。このほかにも、消費税やインボイス制度のポイント等を各5分程度で解説したYouTube動画、各種リーフレットを、下記リンク先に掲載しておりますので、ぜひご活用ください。
なお、カメラで撮影したインボイスから登録番号や金額等を自動的に入力して帳簿に反映する機能や、デジタルインボイスをやりとりする機能を備えた会計ソフト等をご利用いただくことで、インボイス制度への対応がスムーズになるほか、バックオフィス業務全体を効率化することにもつながりますので、ぜひご検討ください。
インボイス制度に関する動画・リーフレット
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
(参考)動画「申告・納税と一緒に日々の業務もデジタル化しませんか?」
https://www.youtube.com/watch?v=CV7aUqw2gxE
2.取引上の留意点
消費税について課税事業者に転換した取引先(売手側)から、免税事業者であったときの取引価格からの引上げを求められたにもかかわらず、価格交渉に応じず、一方的に従来どおりの取引価格に据え置いた場合、独占禁止法・下請法等に違反するおそれがあります。独占禁止法・下請法等の考え方については、「インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方」をご確認ください。
なお、買手側では、従来から消費税相当分を支払ってきたと認識している場合でも、売手側では、消費税相当分として支払われている分も含む金額がいわゆる本体価格として妥当な金額であると認識して取引しているような場合があり得ます。売手側からは価格交渉を申し出にくい場合もあることから、買手側においては、取引先との間で消費税相当分の金額に関する認識の不一致が生じないように注意し、インボイス制度を機に課税事業者に転換した事業者に対しては、必要に応じて価格引上げの要否を確認するなど、適正な取引関係の構築にご留意ください。
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