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愛媛県からのお知らせ


お知らせ紹介

【NPO法人へのお知らせ】有料老人ホーム等の食事に係る軽減対象の金額上限の変更について

 標記の件について、国税庁から周知依頼がありましたのでお知らせします。

 現在、学校給食や有料老人ホーム等における飲食料品の提供については、消費税の軽減税率が適用されておりますところ、その一食当たりの上限金額として財務省告示において引用しております「平成18年厚生労働省告示99号」が、令和8年3月5日に改正(6月1日適用)されております。
 それに伴い、令和8年6月1日以降、軽減税率の対象となるそれらの飲食料品の提供に係る金額基準も、一食当たり(税抜)690円から730円(一日累計2,190円)に引き上げられることになりますので、関係するNPO法人におかれましては、下記リーフレット及び各省庁ホームページから詳細についてご確認いただきますようお願いいたします。


 ●リーフレット
  令和8年6月〜消費税の軽減税率の対象となる給食の金額基準が変わります!

 ●国税庁ホームページ「軽減税率制度の概要」
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/01.htm

 ●財務省ホームページ「軽減税率の対象品目について」
  https://www.mof.go.jp/tax_information/qanda023.html


<掲載日>2026/03/16







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