| 【NPO法人】「令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が施行されたことに伴う特定非営利活動促進法の適用措置について |
標記の件について、内閣府より以下のとおり周知依頼がありましたのでお知らせします。
【内閣府からのお知らせ】
令和8年熊本地震の発生を受け、令和8年8月7日付で「令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(以下「政令」という。)が公布及び施行されました。
政令第4条では、特定義務の不履行の免責に係る期限について定めており、特定非営利活動促進法についても、当面の間の対応として政令を適用措置し、「特定非常災害発生日以後に法令に規定されている履行期限が到来する義務であって、特定非常災害により当該履行期限が到来するまでに履行されなかったものについて、その不履行に係る行政上及び刑事上の責任(過料に係るものを含む。)が問われることを猶予」(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第4条第1項)し、特定非営利活動促進法に定める義務のうち、令和8年熊本地震により履行期限が到来するまでに履行されなかったものについては、令和8年11月27日まで免責されます。
特定非営利活動促進法の該当規定は次のとおりです。
①特定非営利活動促進法 第7条第1項に係る法人設立の登記
②同法 第14条に係る財産目録の作成及び備置き
③同法 第23条第1項に係る役員変更届の提出
④同法 第25条第6項及び第7項に係る定款変更届の提出
⑤同法 第28条第1項及び第2項に係る事業報告書等の備置き
⑥同法 第28条の2第1項に係る貸借対照表の公告
⑦同法 第29条に係る事業報告書等の提出
⑧同法 第31条の3第2項に係る破産手続き開始の申立て
⑨同法 第31条の10第1項に係る解散時における債権の催告
⑩同法 第31条の12第1項に係る清算中の破産手続き開始の申立て
⑪同法 第35条第1項及び第2項に係る合併関連の書類の備置き等
⑫同法 第36条第2項に係る合併における財産の信託
⑬同法 第49条第4項に係る認定に関する書類等の提出
⑭同法 第52条第2項に係る定款変更の届出及び提出
⑮同法 第53条第1項及び第4項に係る代表者の変更等の届出並びに事務所の新設及び廃止に関する通知等 ⑯同法 第54条第1項から第3項に係る役員報酬規程等の備置き
⑰同法 第55条第1項及び第2項に係る役員報酬規程等の提出
※事業報告書等を提出する際に「令和8年熊本地震(令和8年政令第260号)の影響により履行が遅れた」旨を書面に記す等で所轄庁に明示することで令和8年11月27日まで不履行が免責されます。
(内閣府HP)令和8年熊本地震の影響に係るNPO法Q&A
https://www.npo-homepage.go.jp/news/2026-kumamoto-earthquake-qa
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