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| 【認定・特例認定NPO法人の様式】 |
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| 認定・特例認定手続き(認定・更新) |
申請内容により提出書類が異なりますので、「内閣府作成 パンフレット・手引き」をご参照のうえ、必要書類をご提出ください。
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| 役員報酬規程等 |
| 認定・特例認定NPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に、役員報酬規程等を所轄庁に提出する必要があります。 なお、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定・特例認定NPO法人にあっては、愛媛県及び愛媛県以外の関係知事宛てに提出してください。
【参考】 ●認定NPO法人等が発行する領収書の記載例について 記載例:寄附金受領証明書(内閣府NPOホームページに掲載) ※『領収書に必ず記載しなければならない項目』が決められていますので、注意してください。
毎事業年度開始後3か月以内に寄附者名簿を作成し、事務所に備え置く必要があります。 また、個人住民税の寄附金控除制度も拡充されていますので、詳しくは、次のページでご確認ください。 ※個人住民税の寄附金控除制度が拡充されました。 愛媛県HP:http://www.pref.ehime.jp/h10500/1189472_1874.html |
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| 代表者氏名変更 |
認定・特例認定NPO法人は、代表者の変更があった場合には、役員の変更に当たらなくても「代表者氏名変更届出書」を提出する必要があります。
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