◆ 事業報告書等の期限内提出未済法人に対する対応方針について

 特定非営利活動法人においては、特定非営利活動促進法第29条及び同法施行条例第9条に基づき、前事業年度に係る事業報告書等を毎事業年度初めの3ヶ月以内に県に提出しなければならないとされています。

 県では、取扱いの一貫性及び透明性の確保の点から、この事業報告書等について期限内に提出のない法人に対する対応方針を、次のとおり定めましたのでお知らせします。



 対応方針・フロー図等はこちらをご覧ください。