備考
日本国における社会福祉事業(福祉施設の運営、福祉活動など)を行う民間の団体が企画する事業案件で、次の条件を具備するものが対象。
(1)申込者(実施主体)は、原則として非営利の法人であること
(ただし、法人でない場合でも3年以上の継続的な活動実績があり、組織的な活動を行っている団体は対象とする)
(2)明確な目的を持ち、実施主体、内容、期間が明らかであること
(3)助成決定から1年以内に実施が完了する予定のものであること
(2023年12月から2024年11月末の1年間に、申込案件が実施・完了される事業が対象)
(4)一般的な経費不足の補填でないこと
(5)申込案件に、国や地方公共団体の公的補助がないこと、また他の民間機関からの助成と重複しないこと
※申込方法等、詳細は、上記ホームページをご確認ください。