特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第29条及び愛媛県特定非営利活動促進法施行条例第9条に基づく事業報告書等 (以下「事業報告書等」という。)の全部又は一部が期限内提出未済である特定非営利活動法人(以下「法人」という。 提出した事業報告書等の内容に不備があり、その補正に応じない法人を含む。)に対する指導及び処分の基準について、次のとおり定める。
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1 |
提出期限から2週間以内に事業報告書等の提出がない場合は、法人の代表者(代表者に連絡ができない場合は、他の理事のうち1人に対し行う。以下同じ。)に対して、電話、ファクシミリ若しくは電子メールのいずれかの方法により督促する。
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2 |
提出期限から2月以内に事業報告書等の提出がない場合は、法人の代表者に対し、簡易書留郵便により過料に関する規定を明記した督促状を送付する。
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3 |
前記2の督促状を送付後、1月以内に事業報告書等の提出がない場合は、法人の全役員(理事及び監事)に対し、簡易書留郵便により過料に関する規定を明記した督促状を送付する。
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4 |
前記3の督促状を送付後、1月以内に事業報告書等の提出がない場合は、地方裁判所に法第80条第5号に基づく過料事件の通知を行うものとし、通知後、速やかに愛媛ボランティアネットホームページに、法人名、代表者名、通知日及び通知理由を掲載する。
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5 |
提出期限から6月以内に事業報告書等の提出がない場合は、法第41条第1項に基づき、事業報告書等が提出されていない理由及び今後の提出予定についての報告を徴する。
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6 |
前記5の報告徴収で通知した回答期限から2月以内に合理的な回答のない場合、又は法人が回答した事業報告書等の提出予定日までに事業報告書等の提出がない場合は、改善命令の事前手続としての弁明の機会の付与(行政手続法第13条第1項第2号)を行う。
なお、弁明の機会の付与については、法及び行政手続法の定めるところによる。
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7 |
前記6の弁明の機会の付与による提出期限までに弁明書の提出がない場合、又は提出された弁明書に合理性がない場合は、法第42条の規定に基づき改善命令を行う。
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8 |
本対応方針適用時において、既に複数事業年度にわたり事業報告書等の提出がない法人に対しては、事業年度ごとに前記1から7に定める手続を実施する。
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9 |
前記7に定める改善命令を受けたにもかかわらず、3事業年度にわたって継続して事業報告書等を提出しない法人に対しては、3事業年目の事業報告書等の提出期限後速やかに聴聞(行政手続法第13条第1項第1号)を行ったうえで、法第43条第1項の規定に基づき設立認証の取消しを行う。
なお聴聞の手続については、法及び行政手続法の規定によるほか、愛媛県聴聞規則(平成6年9月30日愛媛県規則第48号)で定めるところによる。
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附則 |
1 |
この対応方針は、平成19年4月1日から適用する。
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2 |
事業報告書等の提出期限が平成19年3月31日以前である法人については、平成19年4月1日を提出期限を経過する日の翌日として取扱う。
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附則 |
1 |
この対応方針は、平成20年12月1日から適用する。
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附則 |
1 |
この対応方針は、平成24年4月1日から適用する。
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附則 |
1 |
この対応方針は、平成30年7月17日から適用する。 |