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愛媛県からのお知らせ


お知らせ紹介


【お知らせ】組合等登記令の改正に伴う従たる事務所の所在地における登記の不要について

 標記の件について、これまでNPO法人の設立の認証等においては、そのすべての事務所の所在地で登記が必要とされていたところ、当該改正により、従たる事務所の所在地における登記が不要となります。
※従たる事務所が設置されている法人であれば、従前どおり、主たる事務所において当該従たる事務所の所在場所の登記が必要になります。
 最新の手引きは下記ページへ掲載されておりますので、ご確認をお願いいたします。



<事務の手引き>
 https://nv.pref.ehime.jp/npo/index.html#8
<内閣府ホームページ>
 https://www.npo-homepage.go.jp/pamphlet-tebiki




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