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【内閣府】電子帳簿保存法の改正による電子取引データの保存方法の見直しについて


標記の件について、内閣府より周知依頼があったため、お知らせします。
 令和3年度税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(「電子帳簿保存法」)」が改正され、令和4年1月1日に施行されたことに伴い、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について見直しがなされました。
 詳細については、下記、内閣府ホームページのQ&A3-7-5へ掲載されておりますので、ご確認ください。

2022/08/24



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