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【NPO法人】インボイス制度の周知について
消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が施行されることとなっています。インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手としてインボイスの交付を行うためには令和3年10月から開始されている「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となります。
詳細については、下記ホームページをご参照ください。
2022/11/25
※内閣府HP
https://www.npo-homepage.go.jp/news/invoice
〒790-8570 愛媛県松山市一番町4丁目4-2
愛媛県(法人番号1000020380008)
県民環境部県民生活課
TEL: (089) 912-2305 FAX: (089) 912-2299
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