備考
【助成事業の概要】
本財団は、毎年助成方針を定め、次の事業を行っています。
【対象事業】
◆高齢者、障害者等の支援を目的とするボランティア活動に対する助成
高齢者、障害者等のためのボランティア活動に必要な各種器材の整備事業に対する助成を実施します。
1.助成対象事業
高齢者、障害者の支援のためのボランティア活動に必要な各種器材の整備事業
2.助成対象主体
ボランティア活動団体
3.助成の対象とする経費
助成の対象とする経費は、法人の運営に必要な人件費等の経常経費を除く、当該事業に直接必要と認められる経費とする。
4.助成率および助成限度額
原則として助成率は9/10以内とし、助成上限額は900千円以内とする。
◆社会福祉施設等の整備に対する助成
老朽化により利用上支障をきたし、その原状回復が必要と認められる保育所等の補修改善に係わる事業に対する助成を実施します。
1.助成対象事業
社会福祉施設等の補修改善事業
完成後15年以上経過した保育所、更生保護施設及び障害者支援施設で、老朽化により利用上支障をきたし、その原状回復が必要と認められる事業。
ただし、本財団の助成を受けて補修事業を実施した場合は、完了してから5年間は対象から除く。
2.助成対象主体
社会福祉法人等
3.助成率および助成限度額
(1)保育所については、原則として助成対象経費の1/2以内とし、助成上限額は3,000千円以内とする。
(2)更生保護施設については、原則として助成対象経費の1/2以内とし、助成上限額は10,000千円以内とする。
(3)障害者支援施設については、原則として助成対象経費の1/2以内とし、助成上限額は5,000千円以内とする。ただし、助成事業対象箇所は、障害者支援施設内の便所及び浴室とする。
4.助成の対象とする経費
助成の対象とする経費は、法人の運営に必要な人件費等の経常経費を除く、当該事業に直接必要と認められる経費とする。
◆医療の基礎的、先駆的研究に対する助成
がん及び心臓病について、国民の健康増進に寄与するため、これらの基礎的・先駆的研究事業に対する助成を実施します。
1.助成対象事業
がん又は心臓病の基礎的、先駆的研究事業
2.助成対象主体
(1)財団法人の研究機関に所属する研究者又は前記の機関に所属する研究者を代表とする共同研究グループ
(2)私立学校法に基づき設立された大学の研究機関に所属する研究者又は前記の機関に所属する研究者を代表とする共同研究グループ
(3)助成の対象とする経費
助成の対象とする経費は、法人の運営に必要な人件費等の経常経費を除く、当該事業に直接必要と認められる経費とする。
4.助成限度額
本財団が必要と認める額であって、10,000千円以内とする。
◆災害復旧援護活動その他の公益の増進を目的とする事業に対する助成
地震等の不測の災害により被害を受けた被災地及び被災市民に対する援護事業並びに復興事業又は公益上きわめて有益な事業で、緊急に助成を必要とする事業に対し助成を実施します。
1.助成対象事業
(1)災害復旧援護に係るボランティア活動事業
(2)地震等の不測の災害の復興事業又は本財団が特に必要と認める公益上有益な事業で、緊急に助成すべき事業
2.助成対象主体
(1)1.の(1)の災害復旧援護ボランティア活動に係る事業にあっては災害復旧援護に係るボランティア活動団体
(2)1.の(2)の災害の復興事業、本財団が特に必要と認める公益上有益な事業で緊急に助成すべき事業にあっては、次の法人とする。
ただし、公益性、緊急性が著しく高い事業については、法人格を備えていない場合であっても助成の対象とする。
<1>社会福祉法人
<2>私立学校法に基づいて設立された心身障害児のための教育を行う学校法人
<3>更生保護法人
<4>特定非営利活動法人
<5>財団法人
<6>社団法人
3.助成の対象とする経費
助成の対象とする経費は、法人の運営に必要な人件費等の経常経費を除く、当該事業に直接必要と認められる経費とする。
4.助成限度額等
(1)1.の(1)の災害復旧援護ボランティア活動に係る事業については、原則として1件当たり5,000千円以内とする。
(2)1.の(2)の災害の復興事業、公益上有益な事業で緊急に助成すべき事業については、原則として助成率は1/2以内とする。
※詳細につきましては、上記HPをご覧ください。
【お問合せ先】
公益財団法人 車両競技公益資金記念財団
東京都文京区本郷3-22-5(住友不動産本郷ビル8階)
TEL:03-5844-3070 FAX:03-5844-3055