備考
日本国内で実施する下記の事業を対象とします。
(1)患者とその家族の療養環境の改善に係る事業
※疾病や症状に関する啓発事業、患者と家族に対する相談や精神的ケアに関わる事業など
(2)患者の就学・就労との両立を支える事業
(3) 団体運営を担う次世代の人材育成・教育に係る事業
◇分野
在宅高齢者、在宅障がい者、文化活動の支援事業
◇対象
以下の要件をすべて満たす団体を対象とします。
(1)がん領域および難病の患者団体・患者支援団体
※ここでいう「難病」とは「難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項」に基づく「指定難病」以外の難病も含みます。
(2)法人格を有する団体
(3)2024年4月1日時点で設立より3年程度の活動実績を有する団体
(4)主たる事業所所在地と事業展開地が日本国内にある団体
(5)営利、政治、思想および宗教活動を目的としていないこと。
(6) 団体の関係者が反社会的勢力との関係がないこと。
※詳細につきましては、上記HPをご覧ください。