備考
就労継続支援事業所を利用する障害者が一般就労を実現するために必要となる環境整備事業で、申請にあたっては以下の要件をすべて満たす「障害者雇用のための施設整備事業」であること
1.既存の就労継続支援事業所の利用者を全員雇用し、賃金・給与を支払うこと。
2.本事業で設置される施設一件に対し、現に運営されている就労継続支援事業所一件を廃止すること。また、将来においても本事業において助成された施設等を就労継続支援事業所とはせず、継続的に障害者を雇用すること。
3.事業によって生産した製品の販路の確保等に努め、持続可能な事業モデルを示し、従前の定員以上の障害者を雇用すること。
4.上記1~3について所管する自治体の了承が得られていること。
◇分野
就労継続支援、福祉的就労
◇対象
日本国内にて法人格を取得している一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、社会福祉法人、NPO法人(特定非営利活動法人)など非営利活動・公益事業を行う団体のうち、現に障害者の就労継続支援事業所(障害者総合支援法における就労系障害福祉サービスのうち就労継続支援A型、就労継続支援B型)を運営している団体。
※詳細につきましては、上記HPをご覧ください。