備考
(1)生物多様性増進活動の基盤整備(交付率1/2、原則2年以内)
(2)生物多様性増進活動の活動基盤強化(定額:上限150万円、原則2年以内)
(3)重要地域の保全・再生(交付率1/2、原則2年以内)
(4)動植物園等による生息域外保全(定額:上限200万円、原則3年以内)
(5)国内希少種の生息環境改善(定額:上限250万円又は上限150万円、原則3年以内)
(6)重要里地里山等における社会経済的課題と環境的課題を統合的に解決しようとする活動(交付率1/2、原則2年以内)
◇分野
生物、自然、環境、里山、地域
◇対象
間接交付事業者
(1)生物多様性増進活動の基盤整備
1.地方公共団体、民間事業者(法人に限る)、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、独立行政法人若しくは地方独立行政法人又は法人格を有しない団体であって自然環境局長が特に必要と認めるもの(以下「特認団体」という。)
(地方公共団体以外の者が間接交付事業者である場合は、地方環境事務所長又は自然環境事務所長が事前に適切な活動であるとして確認したものに限る。)
2.地域生物多様性増進法に基づく地域生物多様性増進活動支援センターの設置者又は管理者、同センターの設置を予定している地方公共団体
(2)生物多様性増進活動の活動基盤強化
地域生物多様性増進法に基づく増進活動実施計画又は連携増進活動実施計画の活動主体及びこれに類する者
(3)重要地域の保全・再生
地域生物多様性協議会
(4)動植物園等による生息域外保全
動物園、植物園、水族館、昆虫館又はこれらに類する施設(野生動植物の生きている個体の販売若しくは貸出し又は飲食物の提供を主たる目的とするものを除く。)の設置者又は管理者
(5)国内希少種の生息環境改善
地方公共団体、民間事業者(法人に限る)、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、独立行政法人若しくは地方独立行政法人又は特認団体
(6)重要里地里山等における社会経済的課題と環境的課題を統合的に解決しようとする活動
里山未来拠点協議会(地方公共団体等※2とその他の主体で構成)
※詳細につきましては、上記HPをご覧ください。