備考
令和6年能登半島地震、トカラ列島近海を震源とする地震、令和7年8月6日からの大雨など、災害救助法が適用され、補助対象期間中にボランティアの受入れが行われている地域で被災者を支援する非営利活動活動へ参加するために発生する交通費を対象とし、対象経費の詳細は以下の通り。
(ア)対象区間
出発地(国内に限る)から活動時に拠点とする場所までの往復の交通費(対象区間における10km以上の移動のみ対象とする)
(イ)対象内容
活動拠点までの往復にかかる貸切バス代、車両レンタル代、ガソリン代、充電代(EV車両に限る)高速料金、鉄道・航空機、乗り合いバス等による移動に係る経費を対象とする。ただし、目的地までの安全性、経済性を考慮したうえで、最も合理的に移動できる交通手段を優先して利用し、安価な割引料金等がある場合にはこれを単価とし、応募額として算定すること。
◇締切日
11月28日(金)正午
◇分野
災害、被災者支援
◇対象
被災された方々や地域に対する救援、復旧のための支援活動、被災された方々が2次避難をされている地域等で被災者支援活動を行うボランティア団体等であり、特定非営利活動法人、社会福祉法人、学校法人、公益法人、一般社団法人等
※詳細につきましては、上記HPをご覧ください。