備考
対象となる文化財は、建造物を除く有形文化財です。
◆助成対象
・文化財保護法第二条第1項に規定される有形文化財のうち、建造物を除く文化財(絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化財で我が国にとって歴史上または芸術上価値の高いもの並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(=美術工芸品))の保存、修復。
・日本国内に所在する、屋内展示可能なもの。
・保存、修復に伴う社会的意義の高いもの。
・国宝・国指定重要文化財の保存、修復は対象外。
◆応募資格
・保存、修復を必要とする上記美術工芸品の所有者(事情により管理責任者による申請も認めることがあります)。
・営利企業等及びその関係者はお申込みできません。
・営利目的あるいは私的鑑賞を目的に文化財を所有または管理する法人及び個人はお申込みできません。
・申請者は、本財団の同一年度の助成に複数応募することはできません。
※詳細につきましては、上記HPをご覧ください。