備考
次の事業を対象とする。
1.開発途上国・地域の人びとの貧困削減や生活の改善・向上に貢献する事業
2.外国人の受入・秩序ある共生社会にむけた取り組みへの支援に関する事業
◇締切日
2026年5月29日(金)17時(日本時間)
◇分野
科学技術の振興、教育・医療施設の整備、福祉、健康、スポーツ、芸能・芸術等
◇対象
(1)日本国内に法人格を有する特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、もしくは法人格を有しない任意団体(法人格のない社団)。なお、任意団体の場合は、日本国内に拠点があること、事業開始までに団体名義の国内銀行口座を用意することを要件とします。
(2)JICA基金活用事業の実施実績が3回未満である団体(2026年5月時点)。
(3)草の根技術協力事業、外務省NGO連携無償資金協力事業の採択実績がない団体(対象事業1のみ。対象事業2については参加を可とします)。
(4)NGO 登録・了承取付が必要な国・地域で事業を実施する場合、登録済みの団体、または採択通知後1年以内に確実にNGO登録・了承取付を完了できる見通しのある団体。
(5)事業実施にかかる諸手続き及び書類作成を日本語で行うことができ、JICAと郵便、電話、電子メール等にて円滑に連絡を取り合うことができる団体。
※詳細につきましては、上記HPをご覧ください。