NPOとは
NPOはNon-Profit Organizationという英語の頭文字をとった言葉で、直訳すれば「非営利団体」となります。
株式会社や有限会社などと違い、NPOは営利を目的としない団体(法人格の有無は問いません)ということです。
非営利とは
非営利とは、一言でいえば「もうかった利益を団体の構成員に分配しない」ということです。 NPOは、活動資金として会費や寄附金を集める以外に、活動に対する対価をもらっても差し支えありませんし、活動資金の足しにするために社会貢献活動とは別に収益事業を行ってもかまいません。 そうやって生じた利益を、団体の構成員で分配すれば営利目的の団体ですが、それを次の社会貢献活動の資金へと回していくなら、営利を目的としない団体、つまりNPOといえるわけです。 NPOは社会貢献活動を継続的、組織的に行いますから、活動資金を稼ぐことはむしろ当然ともいえます。
NPOとNPO法人の違い
NPOは、法人格の有無に関わらず、広く非営利団体のことです。 会則がある、代表者がいる、事務局機能がある、団体のお金は独立して経理されているなど、 組織としての実態が目に見える形で整えられており、 さらに、営利を目的とせず、社会貢献活動を組織的、継続的に行う団体はNPOといえるでしょう。 一方、NPO法人と通称される「特定非営利活動法人」はNPO法に基づいた認証を受け、法人格を取得した団体です。
特定非営利活動促進法(NPO法)について
特定非営利活動促進法(NPO法)は、NPOの全ての活動分野を対象としているわけではなく、次の20の分野に限っています。 法律の名称に「特定」とついているのはこのためです。
● 特定非営利活動促進法(NPO法)の対象となる20の分野 |
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1 | 保健、医療又は福祉の推進を図る活動 |
2 | 社会教育の推進を図る活動 |
3 | まちづくりの推進を図る活動 |
4 | 観光の振興を図る活動 |
5 | 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 |
6 | 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 |
7 | 環境の保全を図る活動 |
8 | 災害救援活動 |
9 | 地域安全活動 |
10 | 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 |
11 | 国際協力の活動 |
12 | 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 |
13 | 子どもの健全育成を図る活動 |
14 | 情報化社会の発展を図る活動 |
15 | 科学技術の振興を図る活動 |
16 | 経済活動の活性化を図る活動 |
17 | 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 |
18 | 消費者の保護を図る活動 |
19 | 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
20 | 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 (愛媛県は該当なし) |
団体の活動がこれらに該当し、かつ不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的としているのであれば、 その活動は特定非営利活動といえます。
次に、特定非営利活動法人になるには、団体として次の要件を満たすことが必要です。
● 特定非営利活動促進法人になるための要件 |
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1 | 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。 |
2 | 営利を目的としないものであること。 |
3 | 特定非営利活動に係る事業に支障を生じるほどその他の事業を行なわず、 また、その他の事業で生じた収益は、これを当該特定非営利活動に係る事業のために使用すること。 |
4 | 社員(総会で議決権を持つ会員、正会員)の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。 |
5 | 役員として3人以上の理事と1人以上の監事がいること。 |
6 | それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族は2人以上いないこと。 また、各役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族の数が、役員総数の1/3を超えていないこと。 |
7 | 役員(理事、監事)のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の1/3以下であること。 |
8 | 役員は、成年被後見人や被保佐人などの役員の欠格事由に該当していないこと。 |
9 | その活動が、宗教活動や政治活動を主たる目的とするものではないこと。 |
10 | その活動が、特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものではないこと。 |
11 | 特定の政党のためにNPO法人を利用しないこと。 |
12 | 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行なわないこと。 |
13 | 暴力団でないこと、暴力団または暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと。 |
14 | 10人以上の社員がいること。 |
これらの要件を満たす団体は、一定の書類を添えた申請書を所轄庁である愛媛県又は権限移譲先の市町に提出します。 所轄庁ではNPO法に定められた基準や手続きに従って審査し、不備等がなければ認証することになります。 所轄庁の認証を受けた団体は松山地方法務局で法人の設立登記をすませれば、NPO法人の誕生となります。
改正、特定非営利活動促進法(NPO法)令和3年6月9日施行
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