NPO法人設立認証申請等における添付書類の縦覧期間が短縮されました。
現行:2か月間→改正後:1か月間
【施行日】
公布日から1年以内(平成29年4月1日)
【適用対象】
施行日以降の申請に適用されます。 |
NPO法人の登記事項から「資産の総額」を削除しました。
定款で定める方式により、貸借対照表を公告することになりました。
定款で定める方式
(1)官報に掲載
(2)日刊新聞紙に掲載
(3)電子公告(法人ホームページ、所轄庁ホームページ、内閣府ポータルサイト)
(4)法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示
法人は公告方法を定款で定める必要があり、場合によっては定款変更が必要となります。
※(1)(2)は貸借対照表の「要旨」で足ります
【施行日】
公布日から2年6か月以内(平成30年10月1日)
【適用対象】
施行日以後に作成する貸借対照表と、施行日の前日までに作成したもののうち直近の事業年度に係る貸借対照表に適用されます。
貸借対照表の公告は、施行日前に行う事は差支えありません。施行日以後、遅滞なく行う必要があります。 |
3 認定NPO法人等の海外送金等に関する書類の事後届出への一本化等 |
認定NPO法人等による200万円超の海外送金等について、所轄庁に事前に書類を提出する必要が無くなりました。金額にかかわらず毎事業年度1回の事後提出になりました。
【施行日】
公布日から1年以内(平成29年4月1日)
【適用対象】
施行日の属する事業年度の翌事業年度に行う海外送金等について適用されます。 |
事業報告書等の書類の法人事務所への備置期間が延長されました。
現行:翌々事業年度末日まで
改正後:作成日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日まで
【施行日】
公布日から1年以内(平成29年4月1日)
【適用対象】
施行日以後に開始する事業年度に関する書類について適用されます。
備置期間延長の対象書類
NPO法人:事業報告書、計算書類(貸借対照表等)、財産目録、年間役員名簿、社員名簿(法第28条関係)
認定NPO法人:上記に加え、役員報酬・職員給与規程、助成金支給実績関係書類等(法第54条関係) |
NPO法人に対する信頼向上を図るため、NPO法人に対し、内閣府ポータルサイトを利用した積極的な情報公開に努めるよう努力義務が課せられました。
【施行日】
公布日(平成28年6月7日)に施行済 |
現行:仮認定特定非営利活動法人→改正後:特例認定特定非営利活動法人
「仮認定」という名称では、「仮免許」のようでイメージが悪く寄附を集めにくいという要望を踏まえ、「特例認定」に改めました。
【施行日】
公布日から1年以内(平成29年4月1日)
【適用対象】
施行日に既に仮認定を受けている法人は、特例認定を受けたものとみなされます。
施行日前にされた仮認定の申請は、特例認定の申請とみなされます。 |
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