愛媛ボランティアネットトップNPO法人の様式

【NPO法人の様式】

法人設立の流れ
設立認証申請
事業報告書等
役員変更
定款変更
その他の手続き (事務所所在地等の変更・特別代理人の選任)
解散手続き
合併手続き

 法人設立の流れ
○法人設立の流れはこちら (PDF:179KB)
[事業開始後の各種手続き]
手続き等の内容 窓 口
法人設立届(法人県民税) 地方局 税務担当部署
法人等の設立に関する申請書(法人市町村税) 市役所・町役場
給与支払事務所開設届出書 税務署
収益事業開始届出書 税務署
社会保険関係手続き 年金事務所
労働保険関係手続き 労働基準監督署・公共職業安定所
※収益事業(法人税法上)を行わない場合も、法人として法人県民税(均等割)、法人市町村民税(均等割)の納税義務が発生します。関係機関へ免税申請書を提出しておきましょう。

 設立認証申請
提 出 書 類 提出部数(※1) 様式・様式例
法人設立認証申請書 1部 様式
定款 2部 様式例
役員名簿 2部 様式例
就任承諾及び誓約書の謄本 1部
役員の住所等を証する書面で条例で定めるもの
(住民票の写し等)(※2)
1部
住民基本台帳ネットワークを利用する場合 様式
社員のうち10人以上の者の名簿 1部
確認書 1部
設立趣旨書 2部
設立について意思の決定を証する議事録の謄本 1部
10 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 2部 様式例
11 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 2部 様式例
補正時に提出する書類
補正書 1部 様式
設立登記後に提出する書類
設立登記完了届出書 1部 様式
登記事項証明書 1部
登記事項証明書の写し 1部
設立時の財産目録 1部 様式例
(※1)部数が「2部」となっている書類については、権限委譲により申請先が市町となる場合には「3部」必要となります。
(※2)住民票添付の際は、個人番号(マイナンバー)の記載のないものをお願いします。

 事業報告書等  
 NPO法人は、毎事業年度開始後3か月以内に事業報告書等を作成して、主たる事務所に備え置くとともに、所轄庁に提出しなければなりません。
 提出された事業報告書等は所轄庁において自由に閲覧可能です。ただし、個人の住所又は居所が分かる記載部分は非公開となります。

※下記から提供している様式例はサンプルであり、事業報告書の記載内容、書類の枚数等を制限するものではありません。事業報告書の作成にあたっては、「市民に対する情報公開」という視点から、法人の事業数・事業内容等に応じた報告書を作成してください。
提 出 書 類 提出部数(※) 様式例 記入例
事業報告書 2部 様式例 記入例
財産目録 2部
貸借対照表 2部
活動計算書 2部
計算書類の注記 2部 様式例 記入例
年間役員名簿
(前事業年度において役員であった者の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
2部 様式例 記入例
前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿 2部
※権限移譲により市町が届先となる場合には、各書類について3部必要となります。

事業報告書等の期限内提出未済法人に対する対応方針について
 特定非営利活動促進法に基づき、事業報告書等は、事業年度開始後3か月以内に提出しなければならず、未提出の場合は督促書の送付、裁判所への過料事件通知、改善命令等を行います。また、3年間未提出の場合は、特定非営利活動法人の認証が取り消されます。

 役員変更  
【役員変更届が必要な事項】
新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所又は居所の異動、改姓又は改名
提 出 書 類  提出部数 様式・様式例
役員変更届出書 1部 様式
役員名簿 2部(※1) 様式例
役員が新任した場合、1~2の書類に併せて3~4の書類も提出 
就任承諾及び誓約書の謄本 1部 様式例
役員の住所等を証する書面で条例で定めるもの
(住民票の写し等)(※2)
1部
住民基本台帳ネットワークを利用する場合 様式
(※1)権限移譲により届出先が市町となる場合は「3部」必要となります。なお、役員全員が再任の場合、及び役員の住所又は居所にのみ変更があった場合は「1部」(市町が届出先となる場合は「2部」)提出をお願いします。
(※2)住民票添付の際は、個人番号(マイナンバー)の記載のないものをお願いします。

定款上の役員の任期に注意し、所轄庁への届出と法務局での登記を行ってください。
(再任の場合も手続きが必要です。)

 定款変更  
 定款を変更しようとするときは、まず、変更事項について社員総会で議決しなければなりません。社員総会で議決した後は、変更する事項によって所轄庁の認証を受ける場合と所轄庁に届け出る場合があります。
(1)認証
 下記にかかる定款変更については、必要な書類を添付した定款変更認証申請書を所轄庁に提出し、定款変更の認証を受けなければなりません。
認証申請が必要な事項
目的
名称
その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
主たる事務所の所在地(所轄庁の変更に伴うものに限る)
社員の資格の得喪に関する事項
役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
総会及び理事会に関する事項
その他の事業を行う場合における、その種類その当該その他の事業に関する事業
解散に関する事業(残余財産の帰属すべき事項に限る)
10 定款の変更に関する事項

提 出 書 類 提出部数(※1) 様式・様式例
定款変更認証申請書 1部 様式
定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 1部
変更後の定款 2部
「活動の種類」または「事業」を変更する場合は、1~3の書類に併せて4と5の書類も提出
定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書 2部 様式例
定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書 2部 様式例
所轄庁の変更を伴う主たる事務所の変更を行う場合、1~3の書類に併せて6~8の書類も提出
[提出先:変更前の所轄庁]
役員名簿 2部
確認書 1部
直近の事業報告書等 1部
変更登記が必要な事項の場合、変更登記後に提出する書類
登記事項証明書 1部
登記事項証明書の写し 1部(※2)
(※1)部数が「2部」となっている書類については、権限委譲により届出先が市町となる場合には「3部」必要となります。
(※2)権限移譲により申請先が市町となる場合は、「2部」提出してください。

(2)届出
認証を要しない事項に係る定款変更については、定款変更届出書により所轄庁に届け出なければなりません。
提 出 書 類 提出部数 様式
定款変更届出書 1部 様式
定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 1部
変更後の定款 2部(※1)
変更する事項が登記を伴うものの場合は、1~3の書類に併せて4と5の書類も提出 
登記事項証明書 1部
登記事項証明書の写し 1部(※2)
(※1)権限移譲により届出先が市町となる場合は、「3部」提出してください。
(※2)権限移譲により届出先が市町となる場合は、「2部」提出してください。

 その他手続き(事務所所在地等の変更・特別代理人の選任)  
【事務所所在地等の変更】
提 出 書 類 提出部数 様式例
事務所所在地等変更届出書(※) 1部 様式例
※定款に市町名のみではなく、全住所を記載している場合は、「定款変更届出書」による定款変更の手続きが必要です。

【特別代理人の選任】
提 出 書 類 提出部数 様式例
特別代理人選任請求書 1部 様式例
特別代理人就任承諾及び誓約書 1部 様式例

 解散手続き  
 法人の解散事由には、①社員総会の決議、②定款で定めた解散事由の発生、③目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能、④社員の欠亡、⑤合併、⑥破産手続開始の決定、⑦法第43条の規定による設立認証の取消しがあります。(法第31条第1項)
 解散事由によって、所轄庁の認証を受ける場合と所轄庁に届け出る場合があります。
(1)認定
 法人が「③目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能」により解散するときは、その事由を証する書面を提出し、所轄庁から認定を受けることが必要になります。(法第31条第2項、第3項)
提 出 書 類 提出部数 様式
解散認定申請書 1部 様式
目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能を証する書面(総会議事録の謄本等) 1部
清算の途中で清算人の交代等があった場合に提出する書類
清算人就職届出書 1部 様式
清算人の登記したことを証する登記事項証明書 1部
残余財産の帰属先を定めていない場合に提出する書類
残余財産の譲渡認証申請書 1部 様式
清算結了登記後に提出する書類
清算結了届出書 1部 様式
清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書 1部

(2)届出
 清算人は、「①社員総会の決議」、「②定款で定めた解散事由の発生」、「④社員の欠亡」、「⑥破産手続開始の決定」により解散したときは、所轄庁に届け出なければなりません。(法第31条第4項)

 ●最も一般的な「社員総会の決議」による解散の流れはこちら (PDF:278KB)

提 出 書 類 提出部数 様式
解散届出書 1部 様式
解散及び清算人の登記したことを証する
登記事項証明書
1部
清算の途中で清算人の交代等があった場合に提出する書類
清算人就職届出書 1部 様式
清算人の登記したことを証する登記事項証明書 1部
残余財産の帰属先を定めていない場合に提出する書類
残余財産の譲渡認証申請書 1部 様式
清算結了登記後に提出する書類
清算結了届出書 1部 様式
清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書 1部

 合併手続き  
 法人が合併する際は、社員総会において社員総数の3/4以上により議決を行わなければなりません(法第34条第1項、第2項)。
 社員総会の議決後、必要な書類を所轄庁へ提出して認証を受ける必要があります(法第34条第3項)。認証に係る手続きの流れは法人設立の場合とほぼ同様です。
申 請 書 類 提出部数(※1) 様式・様式例 
合併認証申請書 1部 様式
定款 2部  -
役員名簿 2部  -
就任承諾及び誓約書の謄本 1部  -
役員の住所等を証する書面で条例で定めるもの(住民票の写し等)(※2) 1部  -
住民基本台帳ネットワークを利用する場合 様式
社員のうち10人以上の者の名簿 1部  -
確認書 1部  -
合併趣旨書 2部  -
合併について意思の決定を証する議事録の謄本 1部  -
10 合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 2部  -
11 合併当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 2部  -
補正時に提出する書類
補正書 1部 様式
合併登記後に提出する書類
合併登記完了届出書 1部 様式
登記事項証明書 1部  -
合併後の定款 1部  -
合併後の役員名簿 1部  -
登記事項証明書の写し 1部  -
合併当初の財産目録 1部  -
合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 1部  -
合併当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 1部  -
(※1)部数が「2部」となっている書類については、権限移譲により申請先が市町となる場合には「3部」必要となります。
(※2)住民票添付の際は、個人番号(マイナンバー)の記載のないものをお願いします。



<<「愛媛ボランティアネット」トップ

プライバシーポリシーこのサイトの考え方著作権愛媛県ホームページへ
All Rights Reserved Copyright(C)Ehime Prefecture. 掲載情報の許可なき転載を禁じます。