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| 【NPO法人の様式】 |
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| 法人設立の流れ |
○法人設立の流れはこちら (PDF:179KB)
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| 設立認証申請 |
(※2)住民票添付の際は、個人番号(マイナンバー)の記載のないものをお願いします。 |
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| 事業報告書等 |
| NPO法人は、毎事業年度開始後3か月以内に事業報告書等を作成して、主たる事務所に備え置くとともに、所轄庁に提出しなければなりません。 提出された事業報告書等は所轄庁において自由に閲覧可能です。ただし、個人の住所又は居所が分かる記載部分は非公開となります。 ※下記から提供している様式例はサンプルであり、事業報告書の記載内容、書類の枚数等を制限するものではありません。事業報告書の作成にあたっては、「市民に対する情報公開」という視点から、法人の事業数・事業内容等に応じた報告書を作成してください。
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| 役員変更 |
| 【役員変更届が必要な事項】 新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所又は居所の異動、改姓又は改名
(※2)住民票添付の際は、個人番号(マイナンバー)の記載のないものをお願いします。 定款上の役員の任期に注意し、所轄庁への届出と法務局での登記を行ってください。 (再任の場合も手続きが必要です。) |
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| 定款変更 |
定款を変更しようとするときは、まず、変更事項について社員総会で議決しなければなりません。社員総会で議決した後は、変更する事項によって所轄庁の認証を受ける場合と所轄庁に届け出る場合があります。
(※2)権限移譲により申請先が市町となる場合は、「2部」提出してください。
(※2)権限移譲により届出先が市町となる場合は、「2部」提出してください。 |
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| その他手続き(事務所所在地等の変更・特別代理人の選任) |
【事務所所在地等の変更】
【特別代理人の選任】
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| 解散手続き |
| 法人の解散事由には、①社員総会の決議、②定款で定めた解散事由の発生、③目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能、④社員の欠亡、⑤合併、⑥破産手続開始の決定、⑦法第43条の規定による設立認証の取消しがあります。(法第31条第1項) 解散事由によって、所轄庁の認証を受ける場合と所轄庁に届け出る場合があります。
●最も一般的な「社員総会の決議」による解散の流れはこちら (PDF:278KB)
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| 合併手続き |
| 法人が合併する際は、社員総会において社員総数の3/4以上により議決を行わなければなりません(法第34条第1項、第2項)。 社員総会の議決後、必要な書類を所轄庁へ提出して認証を受ける必要があります(法第34条第3項)。認証に係る手続きの流れは法人設立の場合とほぼ同様です。
(※2)住民票添付の際は、個人番号(マイナンバー)の記載のないものをお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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